有松・鳴海絞(愛知県)
有松・鳴海絞は、
名古屋市緑区で作られる
綿の染色品です。国が伝統的工芸品に指定しています。特許庁に地域団体商標として登録されています。
2つの制度の違い有松・鳴海絞とは、どんな生地か
| 素材 | 綿/絹 |
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| 産地 | 愛知県 名古屋市緑区 |
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| 作られている物 | 着物地/羽織/浴衣(ゆかた) |
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| 認められ方 | 国指定の伝統的工芸品/地域団体商標 |
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| 国の指定年月日 | 昭和50年9月4日 |
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| 分類 | 染色品 |
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布を糸でくくる・縫い締める・板で挟むなどの手作業で防染する絞り染め。多彩な絞り技法を持ち、生地に立体的な凹凸と柔らかな染め模様が生まれる。
本物の有松・鳴海絞は、どこが決まっているか
作り方(国の指定の文)
- 1 縫絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- (1)下絵には、青花等を用いること。
- (2)くくりは、平縫い、山縫い又は巻縫いによること。この場合において、くくり部分は、均一に引き締めをすること。
- 2 巻上絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- (1)下絵には、青花等を用いること。
- (2)くくりは、平縫いにより引き締めをした後、「巻上げ」をすること。
- 3 皮巻絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- (1)下絵には、青花等を用いること。
- (2)くくりは、平縫いにより引き締めをした後、防染部分に「皮包み」及び「巻上げ」をすること。
- 4 三浦絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- くくりは、三浦絞台を用いて、1回糸巻きをした後、引き締めをすること。
- 5 鹿の子絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- (1)下絵には、青花等を用いること。
- (2)くくりは、鹿の子絞台を用いて、2回以上7回以下糸巻きをした後、引き締めをすること。
- 6 手筋絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- (1)筋加工は、手筋絞台を用いて、生地に縦方向の折り目を付けた後、掛け糸巻きをすること。
- (2)くくりは、「竜巻加工」によること。
- 7 蜘蛛絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- くくりは、蜘蛛絞台を用いて、「ひだ取り」部分の根元から「巻上げ」をすること。
- 8 板締絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- (1)「板締め」は、生地を縦方向に三角形又は四角形に折り重ねること。
- (2)型紙は、三角形又は四角形のものとし、糸を用いて固定すること。
- 9 箱染絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- 箱詰めは、「ひだ取り」をした後、糸を用いて箱染絞木箱に固定すること。
- 10 嵐絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- くくりは、「嵐棒」及び「ためし」を用いて「糸掛け」をすること。
- 11 村雲絞にあっては、次の技術又は技法によること。
- くくりは、袋帯状に平縫いをした後、村雲絞台を用いて、「ひだ取り」をすること。
原材料(国の指定の文)
- 1 生地は、絹織物又は綿織物とすること。
- 2 くくり糸は、綿糸、絹糸又は麻糸とすること。
有松・鳴海絞という名前で売れる範囲(商標の登録原簿)
愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により愛知県で生産された絞り染織物
愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により愛知県で生産された絞り染織物を使用した和服
ここに書かれていない作り方や産地のものは、見た目が似ていても有松・鳴海絞として売れません。
誰が、どうやって有松・鳴海絞を作ってきたか
- 東海道で絞り染めが考案され手拭いとして販売
- 尾張藩の保護を受け東海道の名産品として定着
- 昭和50年/国の伝統的工芸品に指定
有松・鳴海絞は、いまどれだけ残っているか
| 工程の数 | 4(下絵刷り/括(くく)り/染色/糸抜き) |
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| 伝統工芸士 | 12人(最後の認定=2017年・直近10年は4人) |
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この10年に一部が認定
12人のうち4人が直近10年の認定。
有松・鳴海絞のことは、どこに聞けばよいか
| 組合1 | 愛知県絞工業組合 愛知県名古屋市緑区有松3405 電話 052-621-1797 |
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出典
取得日=2026-09-02。このページの事実は、上の出典に書かれていることだけを載せています。
⚠ 海外での紹介・受賞は出典に記載が無く、確認できませんでした(表の「─」)。
同じ愛知県の生地
「─」は登録を確認できなかったという意味です(⛔ 作り手がいないという意味ではありません)。